KaikeiZine 公表裁決から学ぶ税務判断のポイント(第42回)債務控除の対象は、相続人がその債務を履行し相続財産の負担となることが必然的な債務をいうとされた事例【相続税/一部取り消し】に投稿しました。

請求人が、父に、所有する建物を財産評価通達の評価額以上の価額で譲渡し、同譲渡代金について父との間で金銭消費貸借契約を締結した場合、父死亡後の相続において、父から承継する債務について、自ら父に対し有していた債権と(民法上の)混同により消滅させたときは、相続税の申告上債務控除とされるのは、取得した建物の評価通達上の価額までであり、混同により消滅した債務の全額ではないという判断が示されました。詳しくはこちら<

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