KaikeiZine 公表裁決から学ぶ税務判断のポイント(第34回)香港の永住権を有する者が、所得税法上我が国の居住者とされた事例【所得税/請求棄却】に投稿しました。

香港の永住権を有し、過去の税務調査において我が国の非居住者であると認定された個人が、その後の客観的諸事情、すなわち①滞在日数、②生活場所及び同所での生活状況、③職業並びに業務の内容及び従事状況、④生計を一にする配偶者その他の親族の居住地、⑤資産の所在、⑥生活に関わる各種届出状況等から、国内滞在先が同者の住所であると認定され、国内に住所を有する個人であるから、所得税法に規定する居住者に該当するという判断が示されました。詳しくはこちら<>

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